TAKKEN
宅地建物取引士の問題解説
問題
抵当不動産の第三取得者に関する次の記述のうち、民法の規定によれば最も適切なものはどれか。
- ア 代価弁済は、抵当不動産の第三取得者が自ら申し出ることによってのみ効力を生じ、抵当権者の請求によることはできない。
- イ 抵当不動産の第三取得者は抵当権消滅請求をすることができるが、主たる債務者及び保証人並びにこれらの者の承継人は、抵当権消滅請求をすることができない。
- ウ 抵当不動産の第三取得者は、抵当権消滅請求をすることはできるが、代価弁済をすることはできない。
- エ 主たる債務者は、抵当不動産を取得すれば、抵当権消滅請求をすることができる。
出典:オリジナル問題|参考範囲:民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法(2026年4月1日現在施行の法令)、国土交通省・法務省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲
正解と解説
正解:抵当不動産の第三取得者は抵当権消滅請求をすることができるが、主たる債務者及び保証人並びにこれらの者の承継人は、抵当権消滅請求をすることができない。
解説:抵当権の付いた不動産を後から買った人を、不安定な立場から救うための制度です。抵当不動産の第三取得者は、抵当権消滅請求や代価弁済によって抵当権を消滅させることができます。もっとも、主たる債務者・保証人及びこれらの承継人は、もともと自ら全額を弁済すべき立場にあるため、抵当権消滅請求をすることができません。なお、代価弁済は、抵当権者の請求に応じて第三取得者が代価を支払うものです。よって、正解はイです。
見分け方:「第三取得者は抵当権消滅請求・代価弁済が可能」「主たる債務者・保証人は抵当権消滅請求不可」「代価弁済は抵当権者の請求に応じて行う」を覚えておくと、誤りの肢を落ち着いて切れます。
他の選択肢はなぜ違う?
- ア代価弁済は、抵当権者の請求に応じて第三取得者がその代価を弁済するものです。第三取得者が自ら申し出ることによってのみ効力を生じるとするのは誤りです。
- ウ抵当不動産の第三取得者は、抵当権消滅請求のほか、代価弁済をすることもできます。代価弁済ができないとするのは誤りです。
- エ主たる債務者は、抵当不動産を取得しても抵当権消滅請求をすることができません。請求できるとするのは誤りです。
この問題について
各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。
不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。