TAKKEN
宅地建物取引士の問題解説
問題
借地権の存続期間中に借地上の建物が滅失した場合に関する次の記述のうち、借地借家法によれば最も適切なものはどれか。
- ア 借地上の建物が滅失したときは、借地権は当然に消滅する。
- イ 借地権者は、借地権設定者の承諾を得ずに残存期間を超えて存続する建物を築造した場合であっても、当然に存続期間が20年間延長される。
- ウ 借地上の建物が滅失した場合、借地権者は、借地権設定者に対して借地権の存続期間の延長を一切求めることができない。
- エ 借地権の当初の存続期間中に建物が滅失し、借地権者が残存期間を超えて存続すべき建物を築造した場合において、借地権設定者がその築造を承諾したときは、借地権は、原則として承諾日又は建物築造日のいずれか早い日から20年間存続する。
出典:オリジナル問題|参考範囲:民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法(2026年4月1日現在施行の法令)、国土交通省・法務省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲
正解と解説
正解:借地権の当初の存続期間中に建物が滅失し、借地権者が残存期間を超えて存続すべき建物を築造した場合において、借地権設定者がその築造を承諾したときは、借地権は、原則として承諾日又は建物築造日のいずれか早い日から20年間存続する。
解説:建物がなくなっても借地のために借りた土地はまだ使える、という当事者の利益を調整するための制度です。借地権の当初の存続期間中に建物が滅失し、借地権者が残存期間を超えて存続する建物を築造した場合、借地権設定者の承諾があるときは、承諾日又は築造日のいずれか早い日から20年間(残存期間がこれより長いとき等を除く)存続します。つまり、建物の滅失だけで借地権が消滅するわけではありません。整理すると、正解はエです。
見分け方:「滅失だけでは借地権は消滅しない」「設定者の承諾があれば再築で20年延長」「承諾がなければ当然には延長されない」を押さえておくと、本番で迷いません。
他の選択肢はなぜ違う?
- ア借地上の建物が滅失しても、借地権は当然には消滅しません。当然に消滅するとするのは誤りです。
- イ借地権設定者の承諾がない場合には、残存期間を超えて存続する建物を築造しても当然に20年間延長されるわけではありません。当然に延長されるとするのは誤りです。
- ウ借地権設定者の承諾があれば、再築により借地権の存続期間が延長されます。延長を一切求められないとするのは誤りです。
この問題について
各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。
不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。