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TAKKEN

宅地建物取引士の問題解説:不動産の取得時効に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、…

権利関係 標準 takken_kenri_038

問題

不動産の取得時効に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、最も適切なものはどれか。

  1. 占有開始時に善意であれば、過失があっても10年で所有権を取得することができる。
  2. 占有者は、前の占有者の占有を併せて主張することはできず、自己の占有期間のみを主張できる。
  3. 賃借人として他人の土地を長期間占有していた者は、その占有が20年に及べば、所有の意思の有無を問わず所有権を取得する。
  4. 所有の意思をもって平穏かつ公然に他人の不動産の占有を始めた者が、占有開始時に善意でかつ過失がなかったときは、10年間占有を継続することにより所有権を取得する。(正解)
出典:オリジナル問題|参考範囲:民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法(2026年4月1日現在施行の法令)、国土交通省・法務省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

正解と解説

正解:所有の意思をもって平穏かつ公然に他人の不動産の占有を始めた者が、占有開始時に善意でかつ過失がなかったときは、10年間占有を継続することにより所有権を取得する。

解説:長く自分の物として使い続けた人に、その土地の所有権を認める仕組みです。取得時効は、所有の意思をもって平穏・公然に占有を継続することが要件です。占有開始時に善意無過失なら10年、それ以外(悪意又は有過失)なら20年で所有権を取得します。善意無過失は占有開始時に判断し、その後悪意になっても10年で足ります。占有者は前の占有者の占有を併せて主張できます(占有の承継)。所有の意思のない占有(他主占有。賃借人など)では、いくら長く占有しても取得時効は成立しません。

間違えやすい点:「善意無過失10年・他20年(善意無過失は開始時判断)」「占有の承継を主張できる」「他主占有は不成立」と覚えておくと迷いません。

他の選択肢はなぜ違う?

  • 10年の取得時効には善意であることに加えて無過失も必要で、過失があれば20年です。
  • 占有者は、前の占有者の占有を併せて主張することができます(占有の承継)。
  • 賃借人のように所有の意思のない占有(他主占有)では、取得時効は成立しません。

この問題について

出典:オリジナル問題|参考範囲:民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法(2026年4月1日現在施行の法令)、国土交通省・法務省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。

不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。

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