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TAKKEN

宅地建物取引士の問題解説:A・B・Cの3人が、Dに対して300万円の連帯債務を負ってい…

権利関係 難しい takken_kenri_031

問題

A・B・Cの3人が、Dに対して300万円の連帯債務を負っている(負担部分は各自100万円で平等)。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、最も適切なものはどれか。

  1. Aが300万円全額をDに弁済したときは、AはB及びCに対し、それぞれの負担部分である100万円ずつを求償することができる。(正解)
  2. DがAに対して履行を請求したときは、その効力はB及びCにも当然に及び、B及びCについても時効の完成猶予が生じる。
  3. DがAに対して債務を免除したときは、B及びCの債務も全額が消滅する。
  4. Dは、A・B・Cのうち1人に対しては、全額ではなく負担部分である100万円までしか請求できない。
出典:オリジナル問題|参考範囲:民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法(2026年4月1日現在施行の法令)、国土交通省・法務省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

正解と解説

正解:Aが300万円全額をDに弁済したときは、AはB及びCに対し、それぞれの負担部分である100万円ずつを求償することができる。

解説:連帯債務は、複数の人が同じ借金を丸ごと背負い、後で仲間内で精算する仕組みです。連帯債務では、債権者はどの債務者に対しても全額を請求できます。一人が弁済して共同の免責を得たときは、他の連帯債務者に各自の負担部分の割合で求償できます(立て替えた分を仲間に請求するイメージです)。改正後は相対効が原則で、一人への履行の請求・免除・時効の完成は他の債務者に影響しません。全員に影響する絶対効は、弁済・相殺・更改・混同に限られます。免除は相対効なので、Aへの免除があってもB・Cの債務は消滅しません。

間違えやすい点:「弁済者は負担部分を求償」「請求・免除・時効は相対効」「絶対効は弁済・相殺・更改・混同だけ」「債権者は誰にでも全額請求可」と整理しておくと迷いません。

2026年4月1日基準メモ:2020年4月施行の民法改正による連帯債務の規定は2026年4月1日現在も同じです。

他の選択肢はなぜ違う?

  • 改正後は履行の請求は相対効で、他の連帯債務者には効力が及びません。
  • 免除は相対効なので、Aへの免除があってもB及びCの債務は消滅しません。
  • 債権者は、連帯債務者の1人に対しても全額を請求することができます。

この問題について

出典:オリジナル問題|参考範囲:民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法(2026年4月1日現在施行の法令)、国土交通省・法務省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。

不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。

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