TAKKEN
宅地建物取引士の問題解説
問題
宅地建物取引業者が設置する案内所に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア 契約の締結又は契約の申込みを受ける案内所を設置する場合の届出は、業務を開始した後10日以内に行えば足りる。
- イ 契約の締結又は契約の申込みを受ける案内所には、成年者である専任の宅地建物取引士を少なくとも1名置かなければならない。
- ウ 契約の締結又は契約の申込みを受ける案内所には、事務所と同様に、業務に従事する者5人につき1人以上の割合で専任の宅地建物取引士を置かなければならない。
- エ 案内所には標識を掲示する必要はなく、標識の掲示は事務所についてのみ義務付けられている。
出典:オリジナル問題|参考範囲:宅地建物取引業法・同施行令・同施行規則、国土交通省の解釈・運用の考え方、2026年4月1日現在施行の法令、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲
正解と解説
正解:契約の締結又は契約の申込みを受ける案内所には、成年者である専任の宅地建物取引士を少なくとも1名置かなければならない。
解説:案内所は、その場で契約や申込みを受ける出張窓口のような場所です。そこで素人のお客さまが不利にならないよう、専門家を必ず置く仕組みになっています。契約の締結又は申込みを受ける案内所には、成年者である専任の宅地建物取引士を1名以上置けば足ります(事務所のような5人に1人以上という割合は適用されません)。また、案内所には標識を掲示し、業務を開始する日の10日前までに免許権者及び所在地を管轄する知事に届け出る必要があります。この点から、イが最も適切だと判断できます。
ひっかけ注意:「契約等を扱う案内所は専任取引士1名以上で足りる」「標識は案内所にも必要」「届出は業務開始の10日前まで」。この3点を覚えておくと、誤りの肢を落ち着いて切れます。
他の選択肢はなぜ違う?
- ア案内所を設置する場合の届出は、業務を開始する日の10日前までに行わなければなりません。業務開始後10日以内で足りるとするのは誤りです。
- ウ契約等を扱う案内所に置くべき専任の宅地建物取引士は1名以上で足ります。事務所と同様に5人に1人以上を要するとするのは誤りです。
- エ案内所にも標識を掲示しなければなりません。標識の掲示が事務所のみとするのは誤りです。
この問題について
各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。
不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。