TAKKEN
宅地建物取引士の問題解説
問題
宅地建物取引業者が自ら売主となる売買契約における手付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、買主は宅地建物取引業者でないものとする。
- ア 宅地建物取引業者が自ら売主となる場合、代金の額の10分の5までの手付を受領することができる。
- イ 宅地建物取引業者が受領した手付は、当事者の意思にかかわらず、すべて違約手付とみなされる。
- ウ 買主が手付を放棄して契約を解除するには、売主である宅地建物取引業者が履行に着手した後であっても差し支えない。
- エ 宅地建物取引業者は、自ら売主となる売買契約においては、代金の額の10分の2を超える額の手付を受領することができない。
出典:オリジナル問題|参考範囲:宅地建物取引業法・同施行令・同施行規則、国土交通省の解釈・運用の考え方、2026年4月1日現在施行の法令、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲
正解と解説
正解:宅地建物取引業者は、自ら売主となる売買契約においては、代金の額の10分の2を超える額の手付を受領することができない。
解説:プロの売主から素人の買主を守るための仕組みです。宅地建物取引業者が自ら売主となり、業者でない買主と契約する場合、代金の10分の2を超える手付は受領できません。また、受領した手付は解約手付とされます。たとえば相手方が契約の履行に着手するまでは、買主は手付を放棄し、売主は手付の倍額を現実に提供して契約を解除できます。よって、正解はエです。
ひっかけ注意:「手付の上限は代金の2割」「手付は解約手付」「相手方が履行に着手するまでは解除可」を押さえておけば、5割まで可とする肢、違約手付とみなす肢、相手方の着手後も解除できるとする肢の誤りを見抜けます。
2026年4月1日基準メモ:宅地建物取引業法に基づく手付の額の制限・解約手付の枠組みであり、2026年4月1日施行の現行法令に基づく扱いです。
他の選択肢はなぜ違う?
- ア自ら売主となる場合に受領できる手付の上限は代金の10分の2です。10分の5まで受領できるとするのは誤りです。
- イ宅地建物取引業者が受領した手付は解約手付とされます。当事者の意思にかかわらずすべて違約手付とみなされるとするのは誤りです。
- ウ買主が手付を放棄して契約を解除できるのは、相手方(売主)が契約の履行に着手するまでです。売主が履行に着手した後でも解除できるとするのは誤りです。
この問題について
各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。
不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。