TAKKEN
宅地建物取引士の問題解説
問題
宅地建物取引業者の業務に関する規制についての次の記述のうち、宅地建物取引業法によれば最も適切なものはどれか。
- ア 宅地建物取引業者は、その業務に関して、宅地建物の登記若しくは引渡し又は取引に係る対価の支払を不当に遅延する行為をしてはならない。
- イ 不当な履行遅延の禁止は、取引に係る対価の支払についてのみ適用され、登記や引渡しには適用されない。
- ウ 宅地建物取引業者は、相手方が契約の履行に着手するまでは、理由なく宅地の引渡しを遅延しても宅地建物取引業法上の問題を生じない。
- エ 宅地建物取引業者は、手付金等の保全措置を講じていれば、宅地の引渡しを期限後も自由に遅延することができる。
出典:オリジナル問題|参考範囲:宅地建物取引業法・同施行令・同施行規則、国土交通省の解釈・運用の考え方、2026年4月1日現在施行の法令、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲
正解と解説
正解:宅地建物取引業者は、その業務に関して、宅地建物の登記若しくは引渡し又は取引に係る対価の支払を不当に遅延する行為をしてはならない。
解説:代金を払ったのに引渡しや登記を引き延ばされる、といった相手方の不利益を防ぐための決まりです。宅地建物取引業者は、その業務に関し、宅地建物の登記、引渡し、取引に係る対価の支払のいずれについても、これを不当に遅延する行為をしてはなりません(不当な履行遅延の禁止)。結論として、アが正解です。
見分け方:「登記・引渡し・対価の支払のいずれの不当遅延も禁止」を押さえれば判断できます。対象を対価の支払に限る肢、引渡しの遅延を問題なしとする肢、保全措置があれば遅延できるとする肢は、いずれも誤りと見抜けると覚えておくと迷いません。
他の選択肢はなぜ違う?
- イ不当な履行遅延の禁止は、登記・引渡し・取引に係る対価の支払のいずれにも適用されます。対価の支払のみに適用されるとするのは誤りです。
- ウ理由なく宅地の引渡しを遅延することは、不当な履行遅延として宅地建物取引業法上禁止されます。問題を生じないとするのは誤りです。
- エ手付金等の保全措置を講じても、宅地の引渡しを不当に遅延することは許されません。自由に遅延できるとするのは誤りです。
この問題について
各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。
不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。