TAKKEN
宅地建物取引士の問題解説
問題
宅地建物取引業者が行う供託所等に関する説明についての次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア 宅地建物取引業者は、その相手方等に対して、契約が成立するまでの間に、営業保証金を供託した供託所及びその所在地について説明をするようにしなければならない。
- イ 保証協会の社員である宅地建物取引業者は、供託所等に関する説明を一切する必要がない。
- ウ 供託所等に関する説明は、宅地建物取引士が宅地建物取引士証を提示して行わなければならない。
- エ 供託所等に関する事項は重要事項であり、必ず35条書面に記載して説明しなければならない。
出典:オリジナル問題|参考範囲:宅地建物取引業法・同施行令・同施行規則、国土交通省の解釈・運用の考え方、2026年4月1日現在施行の法令、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲
正解と解説
正解:宅地建物取引業者は、その相手方等に対して、契約が成立するまでの間に、営業保証金を供託した供託所及びその所在地について説明をするようにしなければならない。
解説:取引相手が安心して取引できるよう、万一のときの弁済先をあらかじめ知らせておく仕組みです。営業保証金を供託している業者は、契約が成立するまでの間に、供託所及びその所在地について説明するようにしなければなりません。保証協会の社員である業者は、これに代えて社員である旨や弁済業務保証金を供託した供託所等を説明します。この説明は宅地建物取引士が行うことや取引士証の提示までは求められておらず、35条書面記載の重要事項そのものでもありません。したがって、アが最も適切です。
ひっかけ注意:押さえどころは4つです。「供託所等の説明は契約成立前に行う」「保証協会社員は弁済業務保証金の供託所等を説明」「取引士による説明や取引士証提示は不要」「重要事項そのものではない」。ここを外さなければ、ひっかけに引っかからないと覚えておくと迷いません。
2026年4月1日基準メモ:宅地建物取引業法に基づく供託所等に関する説明の枠組みであり、2026年4月1日施行の現行法令に基づく扱いです。
他の選択肢はなぜ違う?
- イ保証協会の社員である業者も、社員である旨や弁済業務保証金を供託した供託所及びその所在地等について説明するようにしなければなりません。一切説明不要とするのは誤りです。
- ウ供託所等に関する説明は、宅地建物取引士が取引士証を提示して行うことまでは求められていません。取引士証の提示が必要とするのは誤りです。
- エ供託所等に関する事項は、重要事項の説明(35条)そのものではなく、これとは別に契約成立前に説明するよう求められる事項です。必ず35条書面に記載して説明しなければならないとするのは誤りです。
この問題について
各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。
不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。