TAKKEN
宅地建物取引士の問題解説
問題
専属専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者の義務に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア 専属専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、業務の処理状況を2週間に1回以上報告すれば足りる。
- イ 専属専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、目的物である宅地建物を指定流通機構に登録する義務を負わない。
- ウ 専属専任媒介契約に基づく指定流通機構への登録は、契約締結の日から2週間以内に行えば足りる。
- エ 専属専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、当該契約に係る業務の処理状況を1週間に1回以上、依頼者に報告しなければならない。
出典:オリジナル問題|参考範囲:宅地建物取引業法・同施行令・同施行規則、国土交通省の解釈・運用の考え方、2026年4月1日現在施行の法令、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲
正解と解説
正解:専属専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、当該契約に係る業務の処理状況を1週間に1回以上、依頼者に報告しなければならない。
解説:依頼者をこまめに状況把握できるようにするための報告ルールです。専属専任媒介契約では、業務の処理状況の報告は1週間に1回以上、指定流通機構への登録は契約締結日から休業日を除き5日以内に行わなければなりません。これに対し専任媒介では、報告は2週間に1回以上、登録は7日以内です。拘束が強い専属専任のほうが報告も登録も短いサイクルになっている、とイメージすると覚えやすいです。以上から、エが正解です。
| 項目 | 一般媒介 | 専任媒介 | 専属専任媒介 |
|---|---|---|---|
| 有効期間 | 制限なし | 3か月以内 | 3か月以内 |
| 業務処理状況の報告 | 規定なし | 2週間に1回以上 | 1週間に1回以上 |
| 指定流通機構への登録 | 義務なし | 契約日から7日以内 | 契約日から5日以内 |
| 依頼者の自己発見取引 | できる | できる | できない |
指定流通機構への登録期間は、いずれも休業日を除いて数えます。
間違えやすい点:「専属専任は報告1週間に1回以上・登録5日以内」「専任は報告2週間に1回以上・登録7日以内」という数値の対応を覚えておくと、誤りの肢を落ち着いて切れます。
他の選択肢はなぜ違う?
- ア専属専任媒介契約の業務処理状況の報告は1週間に1回以上です。2週間に1回以上で足りるのは専任媒介契約であり、誤りです。
- イ専属専任媒介契約を締結した業者は、目的物を指定流通機構に登録する義務を負います。登録義務を負わないとするのは誤りです。
- ウ専属専任媒介契約に基づく指定流通機構への登録は、契約締結日から休業日を除き5日以内に行わなければなりません。2週間以内で足りるとするのは誤りです。
この問題について
各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。
不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。