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TAKKEN

宅地建物取引士の問題解説

宅建業法 標準 takken_gyoho_100

問題

専任媒介契約に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法によれば最も適切なものはどれか。

  1. 専任媒介契約の有効期間は6か月であり、これを超える期間を定めることはできない。
  2. 専任媒介契約の更新後の有効期間は、更新前の期間にかかわらず1年とすることができる。
  3. 専任媒介契約の有効期間は3か月を超えることができず、これより長い期間を定めたときは、その期間は3か月とされる。
  4. 専任媒介契約の有効期間は、依頼者の申出がなくても、当事者の合意により自動的に更新する旨をあらかじめ定めることができる。
出典:オリジナル問題|参考範囲:宅地建物取引業法・同施行令・同施行規則、国土交通省の解釈・運用の考え方、2026年4月1日現在施行の法令、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

正解と解説

正解:専任媒介契約の有効期間は3か月を超えることができず、これより長い期間を定めたときは、その期間は3か月とされる。

解説:媒介契約に縛られる期間を区切って、依頼者が動きやすくするための仕組みです。専任媒介契約・専属専任媒介契約の有効期間は3か月が上限で、これを超える期間を定めても3か月に短縮されます。更新は依頼者からの申出があった場合に限りでき、自動更新の特約は無効です。更新後の期間も3か月が上限です。以上から、ウが正解です。

ひっかけ注意:「専任・専属専任の有効期間は最長3か月」「更新は依頼者の申出が必要(自動更新不可)」「更新後も3か月が上限」の3点をセットで覚えておくと、誤りの肢を落ち着いて切れます。

他の選択肢はなぜ違う?

  • 専任媒介契約の有効期間の上限は3か月です。6か月とするのは誤りです。
  • 更新後の有効期間も3か月が上限です。1年とすることができるとするのは誤りです。
  • 専任媒介契約の更新は、依頼者からの申出があった場合に限ってすることができ、自動更新の特約は認められません。自動更新を定められるとするのは誤りです。

この問題について

出典:オリジナル問題|参考範囲:宅地建物取引業法・同施行令・同施行規則、国土交通省の解釈・運用の考え方、2026年4月1日現在施行の法令、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。

不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。

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