TAKKEN
宅地建物取引士の問題解説
問題
宅地建物取引業者Aが、Bから自己所有の中古マンションの売却の媒介を依頼され、他の宅地建物取引業者にも重ねて依頼することができる一般媒介契約のうち、依頼先を明示する型(明示型)で契約を締結した。この場合に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア Bが明示義務に違反して他の宅地建物取引業者の媒介で契約を成立させても、Aは一切の費用をBに請求することができない。
- イ Bは、Aと明示型の一般媒介契約を締結した場合、Aに通知することなく他の宅地建物取引業者に重ねて媒介を依頼することができる。
- ウ 明示型の一般媒介契約では、Bが明示していない他の宅地建物取引業者の媒介により売買契約を成立させたときの措置を、媒介契約書面に記載しなければならない。
- エ 明示型の一般媒介契約には、媒介契約書面の作成・交付義務は適用されない。
正解と解説
正解:明示型の一般媒介契約では、Bが明示していない他の宅地建物取引業者の媒介により売買契約を成立させたときの措置を、媒介契約書面に記載しなければならない。
解説:一般媒介契約は、依頼者が複数の業者に同時に頼める柔軟なタイプの契約です。その中の明示型は、ほかにどこへ頼んでいるかを業者に伝えておくルールがある点に特徴があります。一般媒介契約のうち明示型では、依頼者は他に依頼している宅地建物取引業者を明示する義務を負います。そして、依頼者が明示していない他の業者の媒介で契約を成立させた場合の措置を、媒介契約書面の記載事項として定めなければなりません。明示型であっても重ねての依頼自体は可能ですが、その相手を明示する点が非明示型と異なります。
見分け方:「明示型=他の依頼先を明示する義務あり+違反時の措置を書面に記載」とセットで覚えます。違反時には、依頼者が負担すべき費用の償還を約定できる点も押さえておくと迷いません。
2026年4月1日基準メモ:媒介契約書面の記載事項に関する宅地建物取引業法第34条の2の規律は、2026年4月1日時点でこの内容が施行されています。
他の選択肢はなぜ違う?
- ア明示義務違反の場合、依頼者が負担すべき費用の償還を媒介契約書面で約定でき、その範囲で費用を請求できるため、一切請求できないとする点が誤りです。
- イ明示型では、依頼者は他に依頼している宅地建物取引業者を明示する義務を負うため、通知も明示もせず重ねて依頼できるとする点が誤りです。
- エ媒介契約書面の作成・交付義務は専任・一般を問わず売買・交換の媒介に適用されるため、明示型の一般媒介に適用されないとする点が誤りです。
この問題について
各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。
不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。