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TAKKEN

宅地建物取引士の問題解説

宅建業法 難しい takken_gyoho_063

問題

宅地建物取引業者が受け取る報酬と消費税の関係に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、業者は課税事業者であるものとする。

  1. 土地の譲渡は課税取引であるため、土地の代金には消費税が課される。
  2. 売買の媒介報酬の限度額を計算する際の代金の額は、消費税及び地方消費税に相当する額を含まない額(税抜価格)による。
  3. 媒介報酬の限度額の計算は、建物・土地のいずれについても、消費税を含めた価格(税込価格)を基準とする。
  4. 課税事業者は、計算した報酬限度額に対して消費税を上乗せして受領することはできない。
出典:オリジナル問題|参考範囲:宅地建物取引業法・同施行令・同施行規則、国土交通省の解釈・運用の考え方、2026年4月1日現在施行の法令、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

正解と解説

正解:売買の媒介報酬の限度額を計算する際の代金の額は、消費税及び地方消費税に相当する額を含まない額(税抜価格)による。

解説:報酬の上限は、税金を二重に乗せてしまわないよう、消費税抜きの代金額を基準に計算します。建物の譲渡は課税取引なので、建物代金に含まれる消費税を除いた税抜価格で計算します(土地の譲渡は非課税取引なので、そもそも消費税が含まれません)。課税事業者は、計算した報酬限度額(税抜)に消費税を上乗せして請求できます。土地の譲渡は非課税取引であり、消費税は課されません。

この問題の見方:「報酬計算は税抜代金が基準」「土地は非課税・建物は課税」「課税業者は報酬に消費税を上乗せ可」と整理しておくと迷いません。

他の選択肢はなぜ違う?

  • 土地の譲渡は非課税取引であり、土地の代金に消費税は課されません。
  • 報酬限度額の計算は、消費税を含まない税抜価格を基準とします。
  • 課税事業者は、計算した報酬限度額に消費税を上乗せして受領できます。

この問題について

出典:オリジナル問題|参考範囲:宅地建物取引業法・同施行令・同施行規則、国土交通省の解釈・運用の考え方、2026年4月1日現在施行の法令、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。

不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。

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