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TAKKEN

宅地建物取引士の問題解説

宅建業法 標準 takken_gyoho_062

問題

宅地建物取引業者の業務に関する規制についての次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 宅地建物取引業者が、手付について買主に貸付けを行うことにより契約の締結を誘引する行為は、禁止されている。
  2. 手付金を分割で受領することにより契約の締結を誘引しても、貸付けではないため規制の対象とならない。
  3. 手付の額を減額して契約の締結を誘引する行為は、信用の供与に当たるため禁止されている。
  4. 手付について買主に銀行との金銭の貸借をあっせんする行為は、禁止されている。
出典:オリジナル問題|参考範囲:宅地建物取引業法・同施行令・同施行規則、国土交通省の解釈・運用の考え方、2026年4月1日現在施行の法令、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

正解と解説

正解:宅地建物取引業者が、手付について買主に貸付けを行うことにより契約の締結を誘引する行為は、禁止されている。

解説:手付を業者が立て替えてあげると、お金が足りない人まで契約に引き込めてしまいます。これを防ぐのがこのルールです。手付について貸付けその他信用の供与をして契約締結を誘引する行為は禁止されています。手付金を分割払い・後払いで受領することも信用の供与に当たり、禁止されます。一方、手付の額を減額することや、手付に関して銀行との金銭の貸借をあっせんすることは、信用の供与に当たらず禁止されていません。誘引行為そのものが禁止されるので、実際に契約が成立したかどうかは問いません。

ひっかけ注意:「貸付け・分割・後払いは禁止」「減額・金銭貸借のあっせんはセーフ」「誘引した時点で違反」と覚えておくと迷いません。

他の選択肢はなぜ違う?

  • 手付金を分割で受領することも信用の供与に当たり、禁止されます。
  • 手付の額を減額する行為は信用の供与に当たらず、禁止されていません。
  • 手付について銀行との金銭の貸借をあっせんする行為は、禁止されていません。

この問題について

出典:オリジナル問題|参考範囲:宅地建物取引業法・同施行令・同施行規則、国土交通省の解釈・運用の考え方、2026年4月1日現在施行の法令、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。

不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。

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