TAKKEN
宅地建物取引士の問題解説
問題
宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地建物の割賦販売契約(買主は宅地建物取引業者ではない)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア 賦払金の支払が1回でも遅れれば、催告をせずに直ちに契約を解除することができる。
- イ 割賦販売では、いかなる場合も所有権を売主に留保することが認められる。
- ウ この催告に関する制限に反する特約で買主に不利なものも、当事者が合意すれば有効である。
- エ 買主の賦払金の支払の遅延を理由に契約を解除するには、30日以上の相当の期間を定めて書面で支払を催告し、その期間内に支払がない場合でなければならない。
出典:オリジナル問題|参考範囲:宅地建物取引業法・同施行令・同施行規則、国土交通省の解釈・運用の考え方、2026年4月1日現在施行の法令、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲
正解と解説
正解:買主の賦払金の支払の遅延を理由に契約を解除するには、30日以上の相当の期間を定めて書面で支払を催告し、その期間内に支払がない場合でなければならない。
解説:割賦販売(代金を分割で受け取る販売)は、買主が代金を払い終わるまで時間がかかるぶん、業者から急に契約を打ち切られて買主が困らないよう守る場面です。賦払金の遅延を理由に契約解除や残額の一括請求をするには、30日以上の相当の期間を定めて書面で催告し、その期間内に支払がないことが必要です。これに反する特約で買主に不利なものは無効です。所有権留保(代金完済まで売主が所有権を残すこと)も原則として制限され、引渡しまでに登記等の移転をするのが原則です。8種制限の一つで、買主が宅建業者の場合は適用されません。
この問題の見方:「割賦の解除は30日以上の書面催告が必須」「買主に不利な特約は無効」「所有権留保は原則制限」と整理しておくと迷いません。
他の選択肢はなぜ違う?
- ア1回の遅延で直ちに解除はできず、30日以上の相当の期間を定めた書面による催告が必要です。
- イ所有権留保は原則として制限され、いかなる場合も認められるわけではありません。
- ウこの制限に反する買主に不利な特約は、合意があっても無効です。
この問題について
各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。
不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。