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TAKKEN

宅地建物取引士の問題解説

宅建業法 標準 takken_gyoho_031

問題

宅地建物取引業の免許に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 自己所有のビルを多数の者に反復継続して賃貸する行為は、宅地建物取引業に当たり免許が必要である。
  2. 破産管財人が、破産財団の換価のために裁判所の許可を得て宅地を売却する場合は、宅地建物取引業の免許が必要である。
  3. 国や地方公共団体が宅地建物取引業を営む場合には、宅地建物取引業法の免許に関する規定が適用される。
  4. 自己所有の宅地を10区画に分割し、不特定多数の者に反復継続して分譲する場合は、宅地建物取引業に当たり免許が必要である。
出典:オリジナル問題|参考範囲:宅地建物取引業法・同施行令・同施行規則、国土交通省の解釈・運用の考え方、2026年4月1日現在施行の法令、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

正解と解説

正解:自己所有の宅地を10区画に分割し、不特定多数の者に反復継続して分譲する場合は、宅地建物取引業に当たり免許が必要である。

解説:宅地建物取引業の免許は、プロの取引から一般のお客さんを守るための入口の仕組みです。免許がいるかどうかは、宅地建物について自ら売買・交換をするか、売買・交換・貸借の代理や媒介を、業として(反復継続して不特定多数を相手に)行うかで判断します。たとえば自分の宅地でも、反復継続して不特定多数に分譲すれば「自ら売買」に当たり、免許が必要です。これに対し、自ら貸借(大家業)は宅地建物取引業に当たらず、免許は不要です。破産管財人が裁判所の関与のもとで換価する行為には免許は不要とされ、国や地方公共団体には宅地建物取引業法の免許の規定は適用されません。

見分け方:「自ら売買・交換=該当、自ら貸借=非該当」を軸に、業として(反復継続・不特定多数)かどうかで判断します。国・地方公共団体は適用除外と覚えておくと迷いません。

2026年4月1日基準メモ:宅地建物取引業の意義・適用除外の枠組みは、2026年4月1日施行の現行法令に基づく扱いです。

他の選択肢はなぜ違う?

  • 自ら貸借は宅地建物取引業に当たらず、免許は不要です。
  • 破産管財人が裁判所の関与のもとで換価のために売却する行為には、宅地建物取引業の免許は不要です。
  • 国や地方公共団体には、宅地建物取引業法の免許に関する規定は適用されません。

この問題について

出典:オリジナル問題|参考範囲:宅地建物取引業法・同施行令・同施行規則、国土交通省の解釈・運用の考え方、2026年4月1日現在施行の法令、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。

不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。

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