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TAKKEN

宅地建物取引士の問題解説

宅建業法 標準 takken_gyoho_030

問題

宅地建物取引業者の守秘義務に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 依頼者本人の承諾があった場合でも、宅地建物取引業者は、その依頼者の秘密を第三者に告げてはならない。
  2. 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業を営まなくなった後であっても、正当な理由なく、業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
  3. 裁判の証人として証言を求められた場合であっても、宅地建物取引業者は、依頼者の秘密に関する事項を証言してはならない。
  4. 守秘義務は宅地建物取引業者自身にのみ課されるものであり、その従業者には課されない。
出典:オリジナル問題|参考範囲:宅地建物取引業法・同施行令・同施行規則、国土交通省の解釈・運用の考え方、2026年4月1日現在施行の法令、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

正解と解説

正解:宅地建物取引業者は、宅地建物取引業を営まなくなった後であっても、正当な理由なく、業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

解説:依頼者が安心して財産や家庭の事情を打ち明けられるようにするための仕組みです。宅建業者は、正当な理由がある場合でなければ、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならず、この義務は廃業した後も続きます。従業者(従業者でなくなった後を含みます)にも同じ守秘義務が課されています。「正当な理由」に当たる典型例は、裁判の証人として証言を求められた場合や、依頼者本人の承諾がある場合、税務署等の職員から法令に基づく質問を受けた場合などです。これらの場面では秘密を告げることが許されます。

この問題の見方:「守秘義務は廃業後・退職後も続く」「業者にも従業者にも課される」「裁判での証言・本人の承諾は正当な理由」と整理しておくと迷いません。

他の選択肢はなぜ違う?

  • 依頼者本人の承諾がある場合は「正当な理由」に当たり、秘密を告げることができます。
  • 裁判の証人として証言する場合は「正当な理由」に当たり、証言することができます。
  • 守秘義務は従業者にも課されます(従業者でなくなった後も同様です)。

この問題について

出典:オリジナル問題|参考範囲:宅地建物取引業法・同施行令・同施行規則、国土交通省の解釈・運用の考え方、2026年4月1日現在施行の法令、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。

不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。

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