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TAKKEN

宅地建物取引士の問題解説

宅建業法 標準 takken_gyoho_014

問題

宅地建物取引業保証協会(保証協会)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 保証協会に加入しようとする宅地建物取引業者は、加入しようとする日までに、主たる事務所につき60万円、その他の事務所につき事務所ごとに30万円の弁済業務保証金分担金を納付しなければならない。
  2. 弁済業務保証金分担金は、営業保証金の供託と同様に、金銭のほか国債証券その他の有価証券によって納付することもできる。
  3. 保証協会の社員となった後に事務所を新設した場合、新設の日から1か月以内に弁済業務保証金分担金を納付すればよい。
  4. 宅地建物取引業者は、複数の事務所を有する場合、その一部の事務所についてのみ保証協会に加入することができる。
出典:オリジナル問題|参考範囲:宅地建物取引業法・同施行令・同施行規則、国土交通省の解釈・運用の考え方、2026年4月1日現在施行の法令、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

正解と解説

正解:保証協会に加入しようとする宅地建物取引業者は、加入しようとする日までに、主たる事務所につき60万円、その他の事務所につき事務所ごとに30万円の弁済業務保証金分担金を納付しなければならない。

解説:弁済業務保証金分担金は、保証協会が買主などへの弁済の元手をあらかじめプールしておくためのお金です。金額は主たる事務所60万円・その他の事務所1か所につき30万円で、加入しようとする日「まで」に納める事前納付です。納付は金銭に限られ、有価証券は使えません(有価証券が使えるのは、保証協会が供託所へ弁済業務保証金を供託する場面です)。加入後に事務所を新設したときは、新設の日から2週間以内に分担金を納付しなければならず、納付しないと社員の地位を失います。また、保証協会への加入は宅建業者単位であり、一部の事務所だけを切り出して加入することはできません。社員である間は営業保証金の供託が免除されます。

この問題の見方:「分担金は60万円・30万円、金銭のみ、加入の日まで(事前納付)」「事務所新設は2週間以内」「加入は業者単位(全事務所一括)」と整理しておくと迷いません。

他の選択肢はなぜ違う?

  • 分担金の納付は金銭に限られます。有価証券による納付が認められるのは、保証協会が行う弁済業務保証金の供託です。
  • 事務所を新設したときは、2週間以内に分担金を納付しなければなりません。1か月以内ではありません。
  • 保証協会への加入は宅建業者単位です。一部の事務所についてのみ加入することはできません。

この問題について

出典:オリジナル問題|参考範囲:宅地建物取引業法・同施行令・同施行規則、国土交通省の解釈・運用の考え方、2026年4月1日現在施行の法令、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。

不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。

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