TAKKEN
宅地建物取引士の問題解説
問題
宅地建物取引業者が自ら売主となり、宅地建物取引業者でない買主と建物の売買契約を締結する場合の手付金等の保全措置に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア 建築工事完了前の建物の売買では、受領しようとする手付金等の額が代金の5%以下であり、かつ1,000万円以下であれば、原則として保全措置を講じずに受領することができる。
- イ 売主が必要な保全措置を講じない場合であっても、買主は、手付金等の支払いを拒むことができない。
- ウ 指定保管機関による保管の措置は、建築工事完了前の建物の売買においても利用することができる。
- エ 買主への所有権移転の登記がされた後に手付金等を受領する場合であっても、保全措置を講じなければ受領することができない。
正解と解説
正解:建築工事完了前の建物の売買では、受領しようとする手付金等の額が代金の5%以下であり、かつ1,000万円以下であれば、原則として保全措置を講じずに受領することができる。
解説:手付金等の保全措置は、売主の宅建業者が万一倒産しても買主が払ったお金を取り戻せるようにして、素人の買主を守る仕組みです。具体的には、自ら売主となる宅建業者が宅建業者でない買主から手付金等を受け取る場合の規制です。保全措置が不要となるのは、未完成物件では代金の5%以下かつ1,000万円以下、完成物件では代金の10%以下かつ1,000万円以下の手付金等を受領するときです。すでに受領した手付金等があるときは、その額を合算した額で判定します。売主が必要な保全措置を講じないときは、買主は手付金等の支払いを拒むことができます。保全の方法は、未完成物件では銀行等による保証と保険事業者による保証保険の2種類で、指定保管機関による保管の措置は完成物件専用です。また、買主への所有権移転の登記がされたとき以降は、保全措置を講じる必要はありません(登記が済めば買主の権利が守られるためです)。
この問題の見方:「未完成5%・完成10%・どちらも1,000万円(合算で判定)」「保全がなければ買主は支払いを拒める」「指定保管機関は完成物件だけ」「買主が登記を得たら保全不要」を軸に見ると迷いません。
他の選択肢はなぜ違う?
- イ保全措置が必要なのに講じられていないときは、買主は手付金等の支払いを拒むことができます。
- ウ指定保管機関による保管の措置を利用できるのは、完成物件の売買に限られます。
- エ買主への所有権移転の登記がされた後は、保全措置を講じずに手付金等を受領できます。
この問題について
各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。
不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。