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IT PASSPORT

ITパスポートの問題解説

ストラテジ系 難しい itpassport_str_094

問題

他社が販売を開始したばかりでヒットしている商品の形態(デザイン)を、そっくりそのまま模倣した、いわゆるデッドコピー商品を販売する行為がある。意匠登録などの登録手続をしていない場合でも、こうした模倣品の販売を一定期間規制できる法律として、最も適切なものはどれか。

  1. 不正競争防止法により、他人の商品形態を模倣した商品の譲渡などが、登録の有無にかかわらず一定期間、不正競争行為として規制される。
  2. 意匠法により、意匠登録をしていなくても、商品の形態は出願時にさかのぼって当然に独占権が認められ模倣を排除できる。
  3. 商標法により、商品の形態そのものが商標として自動的に保護され、登録なしで模倣品を排除できる。
  4. 独占禁止法により、ヒット商品の形態を模倣する行為が私的独占として禁止され、模倣品の販売が差し止められる。
出典:オリジナル問題|参考範囲:IPA ITパスポート試験シラバス(最新版)、情報処理技術者試験の基礎知識

正解と解説

正解:不正競争防止法により、他人の商品形態を模倣した商品の譲渡などが、登録の有無にかかわらず一定期間、不正競争行為として規制される。

解説:不正競争防止法は事業者間の公正な競争を守る法律で、営業秘密の保護のほか、(1)有名な商品表示やブランドにただ乗りする行為、(2)他人の商品形態をまねた商品(デッドコピー)の販売などを規制しています。意匠法による意匠権は特許庁に出願・登録して初めて発生する権利であるのに対し、不正競争防止法による商品形態の模倣規制は、登録手続をしていなくても日本国内で最初に販売された日から一定期間(3年間)、開発者の先行投資を保護してくれる点が大きな特徴です。意匠法では登録なしに当然に独占権が認められることはなく、商標法は商品の目印となる商標を登録によって保護する法律で形態そのものが自動保護されるわけではありません。また独占禁止法は市場の競争を不当に制限する私的独占やカルテルを規制する法律で、個別のデザイン模倣を直接規制するものではありません。登録なしで一定期間守れるのが不正競争防止法、出願して登録が必要なのが意匠法、と整理しましょう。

覚え方:『そっくりまね=デッドコピー=不正競争防止法』と結びつけましょう。意匠権は『登録して守る』、形態模倣規制は『登録なしでも一定期間守れる』という対比で覚えると独占禁止法や商標法と区別できます。

他の選択肢はなぜ違う?

  • 意匠法による独占権(意匠権)は特許庁へ出願し登録されて初めて発生する権利であり、出願時にさかのぼって当然に権利が認められることはありません。登録手続をしていない本問の場面には当てはまりません。
  • 商標法が保護するのは商品やサービスの目印となる商標であり、登録によって権利が発生します。商品の形態そのものが登録なしに自動的に商標として保護されるわけではないため誤りです。
  • 独占禁止法は、市場の競争を不当に制限する私的独占やカルテルなどを規制する法律であり、個別企業のデザイン模倣を直接規制する法律ではありません。デッドコピーの規制目的には当てはまりません。

この問題について

出典:オリジナル問題|参考範囲:IPA ITパスポート試験シラバス(最新版)、情報処理技術者試験の基礎知識

IPAのITパスポート試験シラバスとIT基礎知識を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。

IPAの過去問題の転載ではなく、シラバス・公開情報に基づく独自問題として作成しています。

確認状況: 独自作成問題として編集確認済み。公開後も誤り報告を受け付けています。

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