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IT PASSPORT

ITパスポートの問題解説

ストラテジ系 標準 itpassport_str_095

問題

自社のサービス名や企業ロゴは創作されたデザインとして著作権でも守られ得るが、それだけでなく、競合他社が同じ名称やロゴを使うことを排除し、商品やサービスの目印(ブランド)として独占的に使用する権利を、出願・登録して得たい。この目的に最も適した権利はどれか。

  1. 意匠権
  2. 商標権
  3. 著作権
  4. 実用新案権
出典:オリジナル問題|参考範囲:IPA ITパスポート試験シラバス(最新版)、情報処理技術者試験の基礎知識

正解と解説

正解:商標権

解説:ロゴのデザイン自体は著作権でも保護され得ますが、著作権は登録なしに自動発生する権利で、他社が同じ名称やロゴを目印(出所表示)として使うことを排除する用途には向きません。これに対し商標権は産業財産権の一つで、文字・図形・記号などからなるマークを、指定した商品・サービスについて独占的に使用できる権利を与えます。特許庁へ出願し審査を経て登録されて初めて権利が発生し、登録すれば類似のマークを他社が無断で使うことを排除でき、必要に応じて10年ごとに更新して半永久的に維持できます。なお意匠権は物品のデザインを保護する権利、実用新案権は物品の構造や形状に関する考案(小発明)を保護する権利であり、いずれもサービス名やロゴを目印として独占する目的には適しません。目的に応じて権利を使い分けることが重要です。

覚え方:『ブランド・目印=商標権』『デザイン=意匠権』『発明=特許権』『創作表現=著作権』と対応づけましょう。商標は更新でずっと維持できる点が特徴です。

他の選択肢はなぜ違う?

  • 意匠権は物品の形状・模様・色彩など『デザイン(意匠)』を保護する権利です。商品やサービスの出所を示す目印(ブランド)としての名称やロゴを独占したい本問の目的には商標権が適しており、意匠権は当てはまりません。
  • 著作権はロゴのデザインを表現として保護することはありますが、登録なしに自動発生する権利で、競合他社が同じ名称・ロゴを目印として使うことを出願・登録して排除する目的には商標権の方が適しています。
  • 実用新案権は物品の構造や形状に関する考案(小発明)を保護する権利であり、サービス名やロゴを目印として独占する目的には適しません。

この問題について

出典:オリジナル問題|参考範囲:IPA ITパスポート試験シラバス(最新版)、情報処理技術者試験の基礎知識

IPAのITパスポート試験シラバスとIT基礎知識を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。

IPAの過去問題の転載ではなく、シラバス・公開情報に基づく独自問題として作成しています。

確認状況: 独自作成問題として編集確認済み。公開後も誤り報告を受け付けています。

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