IT PASSPORT
ITパスポートの問題解説
問題
システム開発の委託でベンダの担当者をユーザ企業に常駐させる場合に、契約形態の選び方として最も適切な説明はどれか。
- ア 請負契約では発注者が受注者の従業員に直接作業を指示でき、派遣契約では指示してはならない。
- イ 準委任契約では必ず成果物の完成が報酬の条件となり、派遣契約では業務の遂行が報酬の条件となる。
- ウ 派遣契約では派遣先(ユーザ企業)が派遣された人に直接指揮命令できるが、請負契約では発注者は受注者の従業員へ直接指揮命令してはならない。
- エ 派遣契約と請負契約は指揮命令の関係が同じであり、どちらを選んでも実務上の違いはない。
出典:オリジナル問題|参考範囲:IPA ITパスポート試験シラバス(最新版)、情報処理技術者試験の基礎知識
正解と解説
正解:派遣契約では派遣先(ユーザ企業)が派遣された人に直接指揮命令できるが、請負契約では発注者は受注者の従業員へ直接指揮命令してはならない。
解説:担当者が常駐していても、契約形態によって「誰が誰に指示できるか」が変わります。派遣契約では、派遣された労働者は派遣先(ユーザ企業)の指揮命令を受けて働きます。これに対し請負契約では、作業の指示や労務管理は受注者(ベンダ)側が行い、発注者がベンダの従業員に直接作業を指示することは認められていません。請負なのに発注者が直接指示してしまうと、実態が派遣であるのに請負を装う「偽装請負」とみなされ、法令上の問題になります。常駐=派遣とは限らないため、契約形態に応じた指揮命令の線引きを理解しておくことが大切です。
覚え方:「直接指示できる=派遣/直接指示できない=請負」とセットで覚え、常駐していても契約の種類で指揮命令の関係が変わる点に注意しましょう。
他の選択肢はなぜ違う?
- ア指揮命令の関係が逆です。請負契約では発注者が受注者の従業員へ直接指示をしてはならず、直接指示できるのは派遣契約のほうです。
- イ準委任契約は業務の遂行に対して報酬を払う契約であり、成果物の完成を必ずしも条件としません。完成を条件とするのは請負契約です。
- エ派遣と請負は指揮命令の関係が根本的に異なります。混同すると偽装請負などの問題につながるため、同じではありません。
この問題について
IPAのITパスポート試験シラバスとIT基礎知識を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。
IPAの過去問題の転載ではなく、シラバス・公開情報に基づく独自問題として作成しています。