IT PASSPORT
ITパスポートの問題解説
問題
A社の従業員が業務として作成し、A社の名義で公表したプログラムの著作物について、著作権の保護期間(存続期間)として最も適切なものはどれか。なお、職務著作(法人著作)の要件は満たしているものとする。
- ア 公表後50年
- イ 作成した従業員の死後70年
- ウ 出願から20年
- エ 公表後70年
出典:オリジナル問題|参考範囲:IPA ITパスポート試験シラバス(最新版)、情報処理技術者試験の基礎知識
正解と解説
正解:公表後70年
解説:著作権の保護期間は、個人が著作者の場合は「著作者の死後70年」が原則です。しかし、会社の業務として従業員が作り、会社名義で公表したものは職務著作となり、著作者は会社(法人)になります。法人には「死」がないため死後を基準にできず、その代わり「公表後70年」が保護期間とされます。なお、いずれも2018年の法改正で50年から70年へ延長された点も押さえておきましょう。特許権の20年とは起算点も期間も異なります。
覚え方:「個人の作品は死後70年、会社名義は公表後70年」とペアで覚えると混同しません。70という数字は著作権、20年は特許、と数字で結びつけるのも有効です。
他の選択肢はなぜ違う?
- ア保護期間はかつて公表後50年でしたが、法改正により70年へ延長されています。現行制度では50年は誤りです。
- イ「死後70年」は個人が著作者となる通常の著作物のルールです。法人名義で公表された職務著作は人の死を基準にできないため、公表時起算となり誤りです。
- ウ「出願から20年」は特許権の存続期間です。そもそも著作権は出願・登録なしで発生するため、この基準は当てはまりません。
この問題について
IPAのITパスポート試験シラバスとIT基礎知識を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。
IPAの過去問題の転載ではなく、シラバス・公開情報に基づく独自問題として作成しています。