法令上の制限 / 建築基準法
用途制限
用途地域ごとに、建てられる建物・建てられない建物を定める規制。
意味を丁寧に確認
住む・商う・つくるなど街の性格を保つため、用途地域(全13種類)ごとに建てられる建物を法で類型化しています。第一種低層住居専用地域では原則として店舗・事務所が厳しく制限され、工業専用地域では住宅・学校・病院・ホテルが建てられません。敷地が2つの用途地域にまたがるときは、面積の過半を占める側の用途制限が敷地全体に適用されます。これは厳しい方ではなく“過半の方”で決まる点が、建ぺい率・容積率の加重平均と異なります。
覚え方
試験での見方
黒猫の辛口メモ
またがり敷地は『過半が属する用途地域』の用途制限が全体に適用(過半主義)。建ぺい率・容積率は加重平均で按分するのと処理が違う点が混同ポイント。
敷地の60%が第一種低層住居専用地域・40%が近隣商業地域なら、過半の第一種低層住居専用地域の用途制限が敷地全体に及び、大きな店舗は建てられません。
用途は“多数決(過半の地域が勝つ)”、建ぺい率・容積率は“割り勘(面積按分)”——同じまたがりでも処理が違う、とセットで覚えます。