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法令上の制限 / 建築基準法

用途制限

用途地域ごとに、建てられる建物・建てられない建物を定める規制。

意味を丁寧に確認

住む・商う・つくるなど街の性格を保つため、用途地域(全13種類)ごとに建てられる建物を法で類型化しています。第一種低層住居専用地域では原則として店舗・事務所が厳しく制限され、工業専用地域では住宅・学校・病院・ホテルが建てられません。敷地が2つの用途地域にまたがるときは、面積の過半を占める側の用途制限が敷地全体に適用されます。これは厳しい方ではなく“過半の方”で決まる点が、建ぺい率・容積率の加重平均と異なります。

覚え方

白猫のやさしい一言

用途は“多数決(過半の地域が勝つ)”、建ぺい率・容積率は“割り勘(面積按分)”——同じまたがりでも処理が違う、とセットで覚えます。

試験での見方

黒猫の辛口メモ

またがり敷地は『過半が属する用途地域』の用途制限が全体に適用(過半主義)。建ぺい率・容積率は加重平均で按分するのと処理が違う点が混同ポイント。

敷地の60%が第一種低層住居専用地域・40%が近隣商業地域なら、過半の第一種低層住居専用地域の用途制限が敷地全体に及び、大きな店舗は建てられません。

分類

宅地建物取引士 / 法令上の制限 / 建築基準法

情報の根拠

宅地建物取引業法・民法等の条文と不動産適正取引推進機構の試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成(法令基準日2026年4月1日)。

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