法令上の制限 / 建築基準法
建ぺい率
敷地面積に対する建築面積の割合の上限。用途地域ごとに都市計画で定められる。
意味を丁寧に確認
建築面積÷敷地面積の上限で、用途地域ごとに都市計画で指定されます。緩和は、特定行政庁指定の角地で+10%、防火地域内の耐火建築物等で+10%、両方該当で+20%です。さらに、建ぺい率80%が指定された用途地域内かつ防火地域内にある耐火建築物は、建ぺい率の制限が撤廃され100%まで建てられます——これが『適用されない場合もある』の正体です。延べ面積の割合である容積率と役割が違う点も押さえます。
覚え方
試験での見方
黒猫の辛口メモ
角地+10%・防火地域の耐火建築物+10%・両方で+20%。さらに『80%指定地域×防火地域×耐火建築物=制限なし(100%)』が頻出のヤマ。容積率と取り違えない。
建ぺい率60%・敷地100㎡なら建築面積は原則60㎡まで。角地指定で70㎡、防火地域の耐火建築物ならさらに80㎡、80%指定地域の防火地域内の耐火建築物なら制限が外れ100㎡までです。
建ぺい率は“真上から見た建物の影の割合”。角地で+10、耐火で+10、80%地域の耐火は影で敷地を覆い尽くしてOK(制限なし)、とイメージします。