法令上の制限 / 建築基準法
容積率
敷地面積に対する延べ面積の割合の上限。前面道路の幅員が12m未満なら指定容積率と幅員基準の小さい方になる。
意味を丁寧に確認
延べ面積÷敷地面積の上限です。敷地に建つ延べ床が増えるほど人や車の出入りが増えるため、狭い前面道路では容積率に頭打ちをかけます。前面道路の幅員が12m以上なら指定容積率がそのまま上限、12m未満なら『幅員(m)×法定数値(住居系4/10・その他6/10)』と指定容積率を比べて小さい方です。前面道路が複数あるときは最も広い道路の幅員で計算します。建ぺい率(平面)と容積率(立体)の役割の違いも押さえます。
覚え方
試験での見方
黒猫の辛口メモ
前面道路12m未満は『幅員×4/10(住居系)or×6/10』と指定容積率の小さい方。複数道路なら最も広い幅員で計算。建ぺい率(平面)と容積率(立体)を取り違えない。
指定容積率300%でも前面道路が6m(住居系)なら6×4/10=240%が上限で頭打ちです。前面道路が12m以上あれば指定の300%がそのまま使えます。
容積率は“床を何階分積めるか”の上限。前面道路が狭いと出入りが渋滞するから頭打ち——道幅×4/10(住居系)が天井、と道幅とセットで覚えます。