権利関係 / 物権・担保
抵当権
債務が返済されない場合に、担保不動産を競売して優先弁済を受けられる担保物権。占有を移さず設定できる。
意味を丁寧に確認
占有を債権者に移さず設定できる点が質権との最大の違いで、設定者は不動産を使い続けられます。返済されなければ裁判所の競売で換価し、他の債権者に優先して回収できます(優先弁済的効力)。同じ不動産に複数設定でき、登記の前後で順位が決まります。つまずきは、利息その他の定期金は満期となった最後の2年分しか優先弁済を受けられない点で、元本は全額・利息は2年分という非対称が頻出です。第三取得者の保護に代価弁済と抵当権消滅請求があります。
覚え方
試験での見方
黒猫の辛口メモ
『利息は最後の2年分のみ優先』(民法375条)が差がつく論点。代価弁済(債権者が請求)と抵当権消滅請求(取得者が申出)の主体の違いも狙われる。
3,000万円の残債がある自宅が競売で2,500万円で売れたら、後順位の債権者より先に抵当権者が回収します。それでも住み続けられるのが抵当権です。
抵当権は使いながら担保にできる。返せなければ競売で優先弁済。