権利関係 / 物権・担保
法定地上権
土地と建物が同一所有者にあるとき、抵当権実行で別々の所有者になった場合に、法律上当然に成立する地上権。
意味を丁寧に確認
成立要件は4つで、抵当権設定時に建物が存在し、設定時に土地と建物が同一人の所有で、土地・建物の一方または双方に抵当権があり、競売で土地と建物の所有者が分かれたことです。特に最初の要件が最頻出の落とし穴で、更地に抵当権を設定し後で建物を建てて競売になっても成立しません(更地評価で担保価値を把握した抵当権者を害さないため)。趣旨は、競売で所有者が分かれた瞬間に建物が不法占拠となり取り壊しになる社会的損失を避けることです。
覚え方
試験での見方
黒猫の辛口メモ
要件は『設定時に①建物存在②同一所有』+『競売で別所有者』。更地に設定→後で建築は成立しない、が定番の引っかけ。
同一人所有の土地建物のうち土地に抵当権を設定し、競売で土地だけ他人が買えば成立します。ただし設定時が更地で後から建てた場合は成立しません。
土地と建物の持ち主が競売で分かれても、建物は壊さず地上権で残す。