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権利関係 / 物権・担保

根抵当権

一定の範囲に属する不特定の債権を、極度額の限度で担保する抵当権。継続的取引の担保に使われる。

意味を丁寧に確認

普通抵当権が特定の1債権に紐づくのに対し、根抵当権は一定の範囲に属して増減・入れ替わる不特定多数の債権を、極度額という上限枠まで丸ごと担保します。継続的な融資で借りては返しを繰り返してもいちいち設定し直さなくてよいのが利点です。違いとして、利息や遅延損害金も極度額の枠内なら全額担保され(普通抵当の最後の2年分の制限を受けません)、元本確定前は債権だけ譲渡しても根抵当権は移りません(随伴性がない)。元本確定とは担保すべき元本が固まることです。

覚え方

白猫のやさしい一言

枠(極度額)で何度も借りられる抵当権。継続取引向け。

試験での見方

黒猫の辛口メモ

『利息・損害金も極度額の枠内なら全額担保(2年分制限なし)』『元本確定前は随伴性なし』が普通抵当との差。極度額の変更は利害関係人の承諾が必要。

極度額5,000万円の根抵当権なら、その枠内で元本も利息も遅延損害金もまとめて担保されます(普通抵当の2年分制限と違います)。

分類

宅地建物取引士 / 権利関係 / 物権・担保

情報の根拠

宅地建物取引業法・民法等の条文と不動産適正取引推進機構の試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成(法令基準日2026年4月1日)。

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