宅建業法 / 報酬・業務上の規制
案内所
分譲地やマンションの販売などのために一時的に設ける施設。契約行為等をするかどうかで規制が変わる。
意味を丁寧に確認
分譲やマンション販売で一時的に設ける施設で、契約の締結・申込みを受けるかどうかで扱いが激変します。契約等をする案内所は、業務開始の10日前までに免許権者と所在地を管轄する知事の両方へ届け出て、規模に関係なく専任の宅建士を1人以上置きます(事務所の“5人に1人”とは別ルール)。契約等をしない単なる案内所は、専任宅建士も届出も不要で標識だけでよく、テント等で契約すると買主のクーリング・オフにつながります。
覚え方
試験での見方
黒猫の辛口メモ
専任宅建士は事務所=5人に1人、案内所=規模を問わず1人。契約しない案内所は届出も専任も不要・標識のみ。届出先は免許権者と現地の知事の二者。
他県のモデルルームで申込みを受けるなら、10日前までに自分の免許権者とモデルルーム所在地の知事へ届け出て専任宅建士を1人置きます。物件案内だけなら標識のみで足ります。
『契約する案内所はトオカ(10日)前に届けて宅建士ひとり』と語呂に。事務所5対1と案内所1の差は“仮の場所だから最低1人だけ”と理由で覚えます。