宅建業法 / 媒介・広告
専任媒介契約
依頼者が他の業者に重ねて依頼できない媒介契約。有効期間は3か月以内で、業務報告や指定流通機構への登録義務がある。
意味を丁寧に確認
1社に任せる代わりに業者が本気で動く契約です。依頼者が複数業者に頼めない分、業者には2週間に1回以上の報告と、契約から7日以内(休業日を除く)のレインズ登録が義務づけられます。専属専任との最大の違いは自己発見取引(自分で相手を見つけて業者を通さず契約する)ができる点で、専任は可・専属専任は不可です。3か月の有効期間の更新は依頼者の申出があるときだけで、自動更新はできません。
覚え方
試験での見方
黒猫の辛口メモ
「3か月・2週に1回報告・7日で登録」に加え、有効期間の更新は依頼者の申出が必要で自動更新は不可。自己発見取引ができる点が専属専任との分かれ目。
専任媒介中に売主が自分で買主を見つけたら、専任なら業者を通さず直接契約してかまいません(自己発見取引)。専属専任ではこれができません。
専任は『自分で見つけてOK(自己発見可)』、専属専任は不可——この一点が分かれ目。数字は2週・7日で、専属専任(1週・5日)より少し緩い、と相対化します。