宅建業法 / 媒介・広告
一般媒介契約
依頼者が複数の業者に重ねて依頼できる媒介契約。法律上の有効期間の制限や指定流通機構への登録義務はない。
意味を丁寧に確認
3類型で最も自由度が高く、依頼者は何社にでも同時に依頼できます。ほかにどの業者へ依頼しているかを相手業者に明らかにする明示型と、明らかにしない非明示型があります。専任・専属専任にある有効期間の上限・業務報告・レインズ登録の法定義務はいずれもありませんが、媒介契約書面の作成・交付義務だけは3類型に共通で、一般でも必要です。
覚え方
試験での見方
黒猫の辛口メモ
有効期間制限・報告義務・レインズ登録義務はないが、媒介契約書面の交付だけは3類型共通で必要、という“例外的に残る義務”が要注意。
明示型の一般媒介では、ほかにX社・Y社へ依頼している旨を相手業者に通知します。何社へ同時に依頼してもかまいません。
『一般=かけもち自由・期間も報告も登録も縛りゼロ、でも書面だけは3類型共通で渡す』——書面だけは別格、と際立たせて覚えます。