宅建業法 / 媒介・広告
専属専任媒介契約
専任媒介より拘束が強く、自己発見取引も禁止される媒介契約。報告は1週間に1回以上、登録は5日以内。
意味を丁寧に確認
3類型で最も拘束が強く、他社に頼めないうえ、自分で見つけた相手とも業者を通さずには契約できません(自己発見取引も禁止)。その代償として業者の義務は最も重く、報告は1週間に1回以上、レインズ登録は契約から5日以内(休業日を除く)です。依頼者から見れば完全に1社へ委ねる形で、知人に売る場合でも業者経由となり報酬が発生しうる点が実務上の注意です。有効期間3か月・自動更新不可は専任と同じです。
覚え方
試験での見方
黒猫の辛口メモ
「3か月・1週に1回報告・5日で登録」で3類型中いちばん厳しい。自己発見取引も不可。有効期間3か月・自動更新不可は専任と同じ。
専属専任の売主が知人の買主を自分で見つけても、業者を介して契約しなければならず、仲介報酬の対象になりえます。
『専属=専任に属(しば)られる』——自分で見つけてもダメ、報告も登録も一番こまめ(1週・5日)、と縛り最強で覚えます。