権利関係 / 民法総則
無権代理
代理権がないのにした代理行為。本人が追認しなければ本人に効果は生じない。
意味を丁寧に確認
ポイントは本人の選択と相手方の3つの自衛手段です。本人は追認すれば初めから有効、追認拒絶すれば無効に確定できます。相手方の手段は使える条件が違うのが急所で、催告権は追認するか確答を迫る権利で善意でも悪意でも使え無回答なら追認拒絶とみなされ、取消権は契約時に善意だった相手方しか使えません。本人が追認しないとき、善意無過失の相手方は無権代理人に契約の履行か損害賠償のどちらかを選んで請求できます。
覚え方
試験での見方
黒猫の辛口メモ
相手方の権利は条件で仕分け——催告は善意・悪意どちらでも可/取消しは善意のみ/無権代理人への履行・損賠請求は原則善意無過失。催告無回答は追認拒絶とみなす。
本人が追認を拒んだ場合、無権限と知らなかった善意無過失の相手方は、その無権代理人に契約の履行か損害賠償を選んで請求できます。
相手方の3手は『催告(誰でも)→取消し(知らなかった人)→無権代理人に弁償させる(知らず落ち度なし)』と、要求が厳しくなるほど条件も厳しくなる、と覚えます。