権利関係 / 民法総則
代理
本人に代わって代理人が意思表示をし、その効果が直接本人に帰属する制度。法定代理と任意代理がある。
意味を丁寧に確認
代理は本人・代理人・相手方の三者関係です。代理人が権限の範囲内で『本人のため』と示して(顕名)行えば、契約の効果はすべて本人に直行します。意外な頻出点として、代理人は行為能力者である必要がなく、制限行為能力者を代理人に選んでもよく、その代理行為は原則取り消せません。自己契約(代理人が自分を相手方にする)・双方代理は本人の利益を害するおそれがあるため原則禁止ですが、本人の許諾がある場合や単なる債務の履行は例外的に許されます。
覚え方
試験での見方
黒猫の辛口メモ
『代理人は行為能力者でなくてよい』が頻出のひっかけ。自己契約・双方代理の禁止は“本人の許諾あり”“債務の履行”なら例外的にOK。
未成年者を代理人に立てて結ばせた売買契約は、代理人が未成年であることを理由には取り消せません。
代理の決め台詞は『◯◯さんの代理で、と名乗って(顕名)、効果は◯◯さんへ直行』。一人二役(自己契約)と両どり(双方代理)は原則反則です。