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権利関係 / 民法総則

表見代理

代理権がないのに、代理権があるかのような外観があり、相手方が信じてもやむを得ない場合に本人が責任を負う制度。

意味を丁寧に確認

本物の代理権はないのに、いかにもありそうな外観を本人が作ってしまった場面で、善意無過失の相手方を守り本人に責任を負わせる制度です。3類型を場面でつかむと早く、代理権授与表示は『この人に任せた』と表示したが実は授権していなかった場合、権限外行為は基本となる代理権はあるがその範囲を超えた場合、代理権消滅後は解任・辞任で代理権が消えたのに元代理人が取引を続けた場合です。いずれも本人にも外観を作った落ち度があることが土台です。

覚え方

白猫のやさしい一言

『任せたと言った(授与表示)/任せた以上のことをした(権限外)/もう任せてないのに続けた(消滅後)』の3場面。本人のまいた種(落ち度)があるから責任を負います。

試験での見方

黒猫の辛口メモ

3類型のキーワードは『授与表示・権限外・消滅後』。共通要件は相手方の善意無過失+本人の帰責性。表見代理が成立しても相手方は無権代理人責任の追及を選べる。

実印と委任状を預けて借入の代理だけを頼んだのに、その者が土地を売却した場合でも、相手が善意無過失なら本人に効果が帰属しえます。

分類

宅地建物取引士 / 権利関係 / 民法総則

情報の根拠

宅地建物取引業法・民法等の条文と不動産適正取引推進機構の試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成(法令基準日2026年4月1日)。

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