権利関係 / 民法総則
表見代理
代理権がないのに、代理権があるかのような外観があり、相手方が信じてもやむを得ない場合に本人が責任を負う制度。
意味を丁寧に確認
本物の代理権はないのに、いかにもありそうな外観を本人が作ってしまった場面で、善意無過失の相手方を守り本人に責任を負わせる制度です。3類型を場面でつかむと早く、代理権授与表示は『この人に任せた』と表示したが実は授権していなかった場合、権限外行為は基本となる代理権はあるがその範囲を超えた場合、代理権消滅後は解任・辞任で代理権が消えたのに元代理人が取引を続けた場合です。いずれも本人にも外観を作った落ち度があることが土台です。
覚え方
試験での見方
黒猫の辛口メモ
3類型のキーワードは『授与表示・権限外・消滅後』。共通要件は相手方の善意無過失+本人の帰責性。表見代理が成立しても相手方は無権代理人責任の追及を選べる。
実印と委任状を預けて借入の代理だけを頼んだのに、その者が土地を売却した場合でも、相手が善意無過失なら本人に効果が帰属しえます。
『任せたと言った(授与表示)/任せた以上のことをした(権限外)/もう任せてないのに続けた(消滅後)』の3場面。本人のまいた種(落ち度)があるから責任を負います。