税・その他 / 不動産の税金
固定資産税
毎年1月1日時点の不動産の所有者に課される市町村税。課税標準は固定資産課税台帳の登録価格。
意味を丁寧に確認
1月1日(賦課期日)現在の所有者に課される市町村税で、年の途中で売却しても、その年の納税義務者は1月1日の所有者です。住宅用地には課税標準の特例があり、住宅1戸あたり200㎡までの小規模住宅用地は課税標準が1/6、200㎡超の部分は1/3になります。標準税率1.4%は標準で、条例で異なる税率も定められます。実務では売主・買主間で日割り精算されることもありますが、市町村に対する納税義務者はあくまで1月1日の所有者です。
覚え方
試験での見方
黒猫の辛口メモ
納税義務者は1月1日の所有者(年の途中の売却でも変わらない)。小規模住宅用地(200㎡まで)は課税標準1/6。標準税率1.4%。
3月に売却しても、その年の固定資産税は1月1日時点の所有者に課されます。200㎡以下の住宅用地は課税標準が1/6に軽減されます。
『固定資産税は元日の持ち主に』。住宅用地の軽減は“小さい敷地(200㎡まで)は6分の1まで圧縮”と数字とセットで覚えます。