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税・その他 / 価格の評価

固定資産税評価額

固定資産課税台帳に登録された不動産の価格。固定資産税のほか、不動産取得税・登録免許税の課税標準にもなる。

意味を丁寧に確認

市町村長(東京23区は都知事)が決定し固定資産課税台帳に登録する価格で、評価替えは原則3年ごとです。固定資産税・都市計画税・不動産取得税・登録免許税の課税標準になります。価格水準は公示価格のおおむね7割が目安です。比較で狙われるのが相続税路線価(公示の約8割)で、『固定資産税7割<相続税8割<公示100%』の大小関係が定番のつまずき所です。1月1日時点で評価する点も他の価格と共通です。

覚え方

白猫のやさしい一言

『公示10割→相続8割→固定7割』と数字を一列に並べて覚えます。評価替えは3年に一度(基準年度)と更新周期もセットで。

試験での見方

黒猫の辛口メモ

公示価格を100%とすると固定資産税評価額≒70%、相続税路線価≒80%。3つの割合の大小と、4税(固定資産税・都市計画税・不取税・登免税)の課税標準である点を押さえる。

公示価格1,000万円相当の土地なら固定資産税評価額は約700万円が目安で、その額が不動産取得税や登録免許税の課税標準になります。

分類

宅地建物取引士 / 税・その他 / 価格の評価

情報の根拠

宅地建物取引業法・民法等の条文と不動産適正取引推進機構の試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成(法令基準日2026年4月1日)。

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