税・その他 / 価格の評価
固定資産税評価額
固定資産課税台帳に登録された不動産の価格。固定資産税のほか、不動産取得税・登録免許税の課税標準にもなる。
意味を丁寧に確認
市町村長(東京23区は都知事)が決定し固定資産課税台帳に登録する価格で、評価替えは原則3年ごとです。固定資産税・都市計画税・不動産取得税・登録免許税の課税標準になります。価格水準は公示価格のおおむね7割が目安です。比較で狙われるのが相続税路線価(公示の約8割)で、『固定資産税7割<相続税8割<公示100%』の大小関係が定番のつまずき所です。1月1日時点で評価する点も他の価格と共通です。
覚え方
試験での見方
黒猫の辛口メモ
公示価格を100%とすると固定資産税評価額≒70%、相続税路線価≒80%。3つの割合の大小と、4税(固定資産税・都市計画税・不取税・登免税)の課税標準である点を押さえる。
公示価格1,000万円相当の土地なら固定資産税評価額は約700万円が目安で、その額が不動産取得税や登録免許税の課税標準になります。
『公示10割→相続8割→固定7割』と数字を一列に並べて覚えます。評価替えは3年に一度(基準年度)と更新周期もセットで。