税・その他 / 不動産の税金
都市計画税
都市計画事業等の費用に充てるため、原則として市街化区域内の土地・建物の所有者に課される市町村税。
意味を丁寧に確認
使途が決まった『目的税』で、都市計画事業や土地区画整理事業(道路・公園・下水道などのまちづくり)の費用にあてます。これが使途自由の固定資産税(普通税)との本質的な違いです。原則として市街化区域内の土地・家屋の所有者が対象で、市街化調整区域は原則対象外です。固定資産税と合わせて1枚の納税通知書で課税されるのが通常で、制限税率0.3%は上限であり、これより低い率を条例で定める市町村もあります。課税標準は固定資産税評価額です。
覚え方
試験での見方
黒猫の辛口メモ
『目的税(使途が決まっている)』である点と、0.3%は“上限”で必ずしもその率ではない点を一言。対象は原則市街化区域内。
市街化調整区域の不動産には原則として都市計画税がかかりません。市街化区域内の住宅には固定資産税と合わせて課されます。
『都市計画税=まちづくり(道路・公園)のための目的税』と使途に結びつけ、固定資産税=使途自由・都市計画税=まちづくり限定、の対で覚えます。