税・その他 / 価格の評価
地価公示
土地取引の指標とするため、国が標準地の正常な価格を毎年1回判定・公表する制度。
別名・関連表記:地価公示法
意味を丁寧に確認
地価公示は4つの公的土地価格の『基準(100%の物差し)』に当たる位置づけです。実施主体は国土交通省の土地鑑定委員会、価格時点は毎年1月1日、公表は例年3月で、1地点を2人以上の不動産鑑定士が鑑定評価します。建物や借地権等があってもないもの(更地)として評価します。つまずきは、基準地標準価格(都道府県地価調査・7月1日時点・9月公表)との混同で、主体・基準日・公表月が逆になりやすい点です。
覚え方
試験での見方
黒猫の辛口メモ
地価公示=国土交通省(土地鑑定委員会)・1/1時点・3月公表。混同しやすい基準地標準価格=都道府県・7/1時点・9月公表とセットで覚える。
2026年1月1日時点の標準地価格を同年3月に公示します。建物付きの土地でも、建物がない更地の前提で1㎡単価を出します。
『公示=1月のお正月価格(1/1)、基準地=7月の夏価格(7/1)』と基準日を季節で対比。公示は値段の“ものさし”そのもの(100%)という比喩で覚えます。