税・その他 / 不動産の税金
登録免許税
登記を受けるときに課される国税。所有権移転登記や抵当権設定登記などが対象になる。
意味を丁寧に確認
登記を受けるときに課される国税で、課税標準が登記の種類で変わるのが核心です。所有権の保存・移転登記など不動産の価額による登記は固定資産税評価額(取引価格ではありません)、抵当権設定登記は被担保債権の金額(債権金額)が課税標準です。納税義務者は登記を受ける者で、売買による移転登記では登記権利者(買主)と登記義務者(売主)が連帯して納付します。相続による移転登記にも課されますが、売買等より低い税率が設定されています。
覚え方
試験での見方
黒猫の辛口メモ
『所有権移転は固定資産税評価額/抵当権設定は債権金額』という課税標準の対比が最優先。売買の移転登記は売主・買主が連帯納付。
売買の所有権移転登記は固定資産税評価額が基準ですが、住宅ローンの抵当権設定登記は債権金額(借入額)を基準に計算します。
登記の種類で基準が変わる——名義の登記は評価額、抵当権は借りた額(債権金額)。連帯納付は売主・買主が一緒に、と別軸で覚えます。