宅建業法 / 媒介・広告
誇大広告等の禁止
著しく事実に相違する表示や、実際よりも著しく優良・有利と誤認させる表示を禁止する規制。
意味を丁寧に確認
規制の核心は『著しく』事実と相違する表示や、著しく優良・有利と誤認させる表示の禁止で、多少の誇張ではなく“著しい”かが分かれ目です。対象は所在・規模・形質・環境・交通の利便・代金や賃料の額・取引条件など広範に及びます。最大の論点は、契約成立や損害が出なくても、誇大広告を『した』だけで違反となり監督処分・罰則の対象になる点です。取引する意思のない物件で客を集めるおとり広告も含まれます。
覚え方
試験での見方
黒猫の辛口メモ
おとり広告(取引できない・する気のない物件の広告)も誇大広告等の禁止に含まれ、規制対象は所在だけでなく価格や取引条件にも及ぶ。
実際は駅徒歩15分なのに『駅前』と表示するのは違反。売る気のない好条件物件をチラシに載せて来店を誘うおとり広告も誇大広告等に当たります。
対象は『所(在)・規(模)・形(質)・価(格)・条(件)』と頭文字で束ね、『盛った瞬間アウト(被害が出なくても違反)』と効果を二段で覚えます。