免除対象 / 需給・統計・実務
おとり広告
成約済みや実在しないなど、実際には取引できない物件を広告し、客を誘い込む不当表示。禁止されている。
意味を丁寧に確認
景品表示法上の不当表示で、実害(契約成立や損害)がなくても広告した時点で違反になります(誇大広告と同じ建付け)。誇大広告が実在する物件を著しく良く・有利に見せるのに対し、おとり広告はそもそも取引できない物件で客を誘引するものという違いがあります。3類型は、契約済みで取引できない物件・実在しない物件・売る意思のない物件です。相場より極端に好条件の物件はおとりを疑う、という見抜き方も役立ちます。
覚え方
試験での見方
黒猫の辛口メモ
誇大広告との線引き(良く見せる=誇大/取引できない物件で誘引=おとり)。実害がなくても広告時点で違反になる点は誇大広告と共通。
成約済みの人気物件を客寄せに載せ続けるのも、存在しない格安物件を載せて来店後に別物件を勧めるのも、おとり広告です。
『買えない物件で客寄せ=おとり/盛って見せる=誇大』と、誇大広告とペアで対比して覚えます。