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宅建業法 / 媒介・広告

広告開始時期の制限

未完成物件は、開発許可・建築確認など必要な処分があった後でなければ広告できないという規制。

意味を丁寧に確認

造成・建築の工事完了前(未完成物件)は、開発許可・建築確認など必要な処分を受けた後でなければ広告できません。許可前は計画変更や不許可で取引できなくなるおそれがあるためで、『申請中』と表示しても処分前なら不可です。重要な対比として、広告開始時期の制限は貸借の広告にも及びますが、姉妹規制の契約締結時期の制限は貸借には及ばない点が頻出のひっかけです。

覚え方

白猫のやさしい一言

『広告も契約も“確認・許可待ち”。ただし貸借は——広告はダメだが契約はできる』と、広告(貸借も不可)と契約(貸借は可)の差で覚えます。

試験での見方

黒猫の辛口メモ

広告開始時期の制限は貸借にも及ぶが、契約締結時期の制限は貸借には及ばない、という両者の適用範囲の差を押さえる。

建築確認を受ける前のマンションは『確認申請中』と書いても販売広告を出せません。開発許可前の造成宅地を『許可申請中』として分譲広告するのも不可です。

分類

宅地建物取引士 / 宅建業法 / 媒介・広告

情報の根拠

宅地建物取引業法・民法等の条文と不動産適正取引推進機構の試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成(法令基準日2026年4月1日)。

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