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宅建業法 / 媒介・広告

取引態様の明示

業者が自ら売主か、代理か、媒介かの別(取引態様)を、広告をするときと注文を受けたときに明らかにする義務。

意味を丁寧に確認

取引態様とは業者の立場(自ら売主・代理・媒介)の別です。これにより相手が仲介手数料を払う必要があるか、契約の相手は誰かが変わるため、誤認させないよう明示が義務づけられます。タイミングは広告をするときと注文を受けたときの両方で必要で、広告で明示したから注文時は省略、は認められません。同じ物件を続けて広告する場合も都度明示します。

覚え方

白猫のやさしい一言

どの立場(売主か仲介か)かで相手の手数料が変わるから先に名乗る——明示は『広告の入口で1回・注文の窓口でもう1回』の2回必須、と覚えます。

試験での見方

黒猫の辛口メモ

明示は広告時と注文時の両方が必要(片方では足りない)。態様で相手が手数料を払うかが変わるため誤認防止の意味がある。

自ら売主なら相手に仲介手数料はかかりませんが、媒介なら相手は手数料を払います。態様で相手の負担が変わるため、広告と注文の両方で明示します。

分類

宅地建物取引士 / 宅建業法 / 媒介・広告

情報の根拠

宅地建物取引業法・民法等の条文と不動産適正取引推進機構の試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成(法令基準日2026年4月1日)。

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