法令上の制限 / 建築基準法
防火地域・準防火地域
市街地での火災を防ぐため、建築物の構造を耐火・準耐火等に制限する地域。
意味を丁寧に確認
市街地の火災の延焼を防ぐため建物の構造を規制する地域で、防火地域の方が厳しく、準防火地域はその外側で段階的に緩くなります。防火地域は地上3階以上または延べ面積100㎡超で耐火建築物等にします。準防火地域は地上4階以上または延べ面積1,500㎡超で耐火建築物等、500㎡超1,500㎡以下で耐火または準耐火建築物等です。建築物が複数の地域にまたがるときは、原則として厳しい方(防火地域)の規制が建物全部に適用されます。
覚え方
試験での見方
黒猫の辛口メモ
防火地域=3階以上or100㎡超で耐火建築物等。準防火地域=4階以上or1,500㎡超で耐火建築物等(500超〜1,500㎡で耐火or準耐火)。またがりは厳しい方(防火地域)の規制が建物全部に及ぶ。
防火地域で4階建てなら耐火建築物等が必要です。準防火地域では3階建て延べ400㎡なら一定基準の木造等も可ですが、4階建てや延べ1,500㎡超なら耐火建築物等が必要です。
防火地域は『3階・100㎡』、準防火地域は『4階・1,500㎡』が耐火のライン——内側ほど早く耐火、と“3と100/4と1500”で対にして覚えます。