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宅建業法 / 報酬・業務上の規制

標識

事務所や案内所などに掲示する、業者の免許番号や商号などを示す法定の掲示物。

意味を丁寧に確認

事務所や契約等をする案内所だけでなく、契約をしない案内所や物件の所在場所にも掲示が必要な法定の掲示物です。記載事項は免許証番号・免許の有効期間・商号(名称)・代表者氏名・主たる事務所の所在地・その場所に置く専任の宅建士の氏名などで、事務所だけに必要な報酬額の掲示とは別物です。分譲地を他社が代理・媒介する案内所では、誰が掲示義務を負うかの取り違えに注意します。

覚え方

白猫のやさしい一言

『標識はどこでもペタッ、報酬額は事務所だけ』のリズムで。標識の中身は“免許の名刺”(番号・商号・宅建士の名前)と捉えます。

試験での見方

黒猫の辛口メモ

標識は全事務所・全案内所・現地に必要、報酬額の掲示は事務所のみ。記載事項に専任宅建士の氏名が入る。掲示義務者を売主・代理業者で取り違えない。

他社が売主の分譲地を媒介する案内所でも、自社の標識を現地に掲示する義務があります。契約をしない単なる現地案内所でも標識だけは必ず貼ります。

分類

宅地建物取引士 / 宅建業法 / 報酬・業務上の規制

情報の根拠

宅地建物取引業法・民法等の条文と不動産適正取引推進機構の試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成(法令基準日2026年4月1日)。

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