宅建業法 / 媒介・広告
媒介契約
売買・交換・貸借の相手方を探してもらうよう業者に依頼する契約。一般・専任・専属専任の3類型がある。
意味を丁寧に確認
業者に相手探しを頼む契約で、依頼者の拘束の強さ順に一般<専任<専属専任の3段階があります。売買・交換の媒介を結んだら、業者は遅滞なく媒介契約書面(34条の2書面)を作成・交付します。記載するのは媒介価額・有効期間・解除・指定流通機構への登録・報酬などで、記名押印するのは『業者』であり、宅建士が記名する35条書面と混同しないことが最大のつまずきです。貸借の媒介にはこの書面交付義務がありません。
覚え方
試験での見方
黒猫の辛口メモ
媒介契約書面の記名押印は業者(宅建士でなくてよい)。貸借には不要だが、35条書面は貸借でも必要、という対比がひっかけ。
依頼者Aが土地売却を業者Bに媒介依頼すると、Bは遅滞なく媒介価額や有効期間を記載した書面を作り、B(業者)の記名押印を付してAに交付します。
媒介契約書面に押すのは宅建士ではなく『会社(業者)』のハンコ——宅建士が記名する35条書面とは真逆、と対比で覚えます。