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宅建業法 / 重要事項説明・契約書面

供託所等に関する説明

契約成立前に、営業保証金を供託した供託所や、保証協会の社員ならその旨等を相手方に説明する努力義務。

意味を丁寧に確認

取引でトラブルが起きたとき、相手方が弁済(還付)を受ける連絡先を契約前に知らせるための説明です。自ら営業保証金を供託している業者は供託所とその所在地を、保証協会の社員は協会の名称・所在地と弁済業務保証金を供託している供託所を説明する、という二系統の言い分けがこの語の肝です。35条書面の記載事項そのものではないため宅建士でなくても説明でき、相手方が宅建業者のときは説明不要です。

覚え方

白猫のやさしい一言

困ったときの“還付の窓口”を先に教える説明。直接供託の業者は供託所、協会員は協会、と二系統で言い分けます。

試験での見方

黒猫の辛口メモ

『営業保証金なら供託所、協会の社員なら協会名+弁済業務保証金の供託所』を言い分ける。宅建士でなくてよい・相手が業者なら不要・35条の記載事項ではない。

保証協会の社員Aは契約前に協会の名称・所在地と弁済業務保証金の供託所を説明し、自ら営業保証金を供託している業者Bは供託所とその所在地を説明します。

分類

宅地建物取引士 / 宅建業法 / 重要事項説明・契約書面

情報の根拠

宅地建物取引業法・民法等の条文と不動産適正取引推進機構の試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成(法令基準日2026年4月1日)。

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