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TAKKEN

宅地建物取引士の問題解説

宅建業法 難しい takken_gyoho_097

問題

営業保証金の取戻しに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 営業保証金の取戻しは、いかなる場合も公告を経ることなく直ちに行うことができる。
  2. 営業保証金の取戻しのための公告は、宅地建物取引業者を監督する免許権者が行う。
  3. 一部の事務所を廃止して営業保証金が法定額を超えることとなった場合には、その超過額についても公告をしなければ取り戻すことができない。
  4. 宅地建物取引業者が免許の有効期間満了により営業保証金を取り戻そうとする場合には、原則として、還付を請求する権利を有する者に対し、6か月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告しなければならない。
出典:オリジナル問題|参考範囲:宅地建物取引業法・同施行令・同施行規則、国土交通省の解釈・運用の考え方、2026年4月1日現在施行の法令、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

正解と解説

正解:宅地建物取引業者が免許の有効期間満了により営業保証金を取り戻そうとする場合には、原則として、還付を請求する権利を有する者に対し、6か月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告しなければならない。

解説:取戻しは、預けていたお金を業者が回収する手続です。ただし、まだ弁済を受けたい相手がいるかもしれないので、いきなり戻さず先に声をかける仕組みになっています。営業保証金を取り戻すには、原則として、還付請求権者に対し6か月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を業者自身が公告し、その期間内に申出がなければ取り戻せます。ただし、取戻し事由発生から10年を経過したときなどは公告なしで取り戻せます。そのため、エが最も適切な選択肢です。

ひっかけ注意:「取戻しは原則6か月以上の公告が必要」「公告は業者が行う」「10年経過などは公告不要」を押さえると、常に公告不要とする肢、免許権者が公告するとする肢、一部廃止の超過額も常に公告が必要とする肢の誤りを見抜けます。

2026年4月1日基準メモ:宅地建物取引業法に基づく営業保証金の取戻しの枠組みであり、2026年4月1日施行の現行法令に基づく扱いです。

他の選択肢はなぜ違う?

  • 営業保証金の取戻しは、原則として6か月を下らない一定期間の公告を経る必要があります。いかなる場合も直ちに取り戻せるとするのは誤りです。
  • 取戻しのための公告は、営業保証金を供託した宅地建物取引業者自身が行います。免許権者が行うとするのは誤りです。
  • 一部の事務所を廃止して営業保証金が法定額を超えた場合の超過額の取戻しは、公告を要せずに行うことができます。公告が必要とするのは誤りです。

この問題について

出典:オリジナル問題|参考範囲:宅地建物取引業法・同施行令・同施行規則、国土交通省の解釈・運用の考え方、2026年4月1日現在施行の法令、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。

不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。

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