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TAKKEN

宅地建物取引士の問題解説

宅建業法 標準 takken_gyoho_080

問題

宅地建物取引業者Aが行う取引態様の明示に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. Aは、宅地の売買に関する広告をするときと、その広告を見た者から注文を受けたときの双方において、取引態様の別を明示しなければならない。
  2. Aは、広告に取引態様の別を明示していれば、その後に注文を受けたときには取引態様を改めて明示する必要はない。
  3. 取引態様の明示義務は、自ら売主として取引する場合には適用されず、媒介・代理として取引する場合にのみ適用される。
  4. Aは、口頭で注文を受けた場合には、取引態様の別を明示する必要はない。
出典:オリジナル問題|参考範囲:宅地建物取引業法・同施行令・同施行規則、国土交通省の解釈・運用の考え方、2026年4月1日現在施行の法令、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

正解と解説

正解:Aは、宅地の売買に関する広告をするときと、その広告を見た者から注文を受けたときの双方において、取引態様の別を明示しなければならない。

解説:取引態様の明示は、お客さんが「この業者は売主なのか仲介役なのか」を取引の入口で誤解しないようにするための仕組みです。取引態様の別とは、自ら当事者として売買・交換するのか、代理して売買・交換・貸借するのか、媒介して売買・交換・貸借するのかの区別をいいます。宅地建物取引業者は、広告をするときに加え、注文を受けたときにも遅滞なくその別を明示しなければなりません。広告で明示済みであっても注文時の明示は別途必要で、明示の方法は書面に限られず口頭でも構いません。

間違えやすい点:「広告時」と「注文時」は別個の明示義務であり、一方を行えば他方が免除されるものではない点が核心です。自ら売主の場合も対象になることと合わせて押さえておくと迷いません。

2026年4月1日基準メモ:取引態様の明示義務を定める宅地建物取引業法第34条の規律は、2026年4月1日時点でこの内容が施行されています。

他の選択肢はなぜ違う?

  • 広告時の明示と注文時の明示は別個の義務であり、広告で明示済みでも注文時の明示は免除されないため誤りです。
  • 取引態様の明示義務には自ら当事者として売買・交換する場合も含まれるため、媒介・代理の場合にのみ適用されるとする点が誤りです。
  • 注文が口頭であっても取引態様を明示する必要があり、口頭の注文では明示不要とする点が誤りです。

この問題について

出典:オリジナル問題|参考範囲:宅地建物取引業法・同施行令・同施行規則、国土交通省の解釈・運用の考え方、2026年4月1日現在施行の法令、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。

不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。

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